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たぐっちのブログ
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2014年06月23日(月) 
先週から、所沢陸事(車検場)検査ラインに「研修中」の腕章を付けた新人さんが入って来たのですが、先輩方の熱心な教育のお陰で?今日不合格事例を出してしまいました・・・

昔の8ナンバー・キャンピング車、俗にいう節税???登録車ですが、普段なら継続検査時のキャンピング要件なんて軽く目視確認する程度なんです。

ところが、新人さんへ熱心に説明してくれちゃって・・・就寝スペースをキッチリ測定する迄は良かったのですが(実はこれもギリギリ)、給排水タンクの確認で悲劇がっ・・・

『給水タンクが10L表示で、ハイOK』 『排水タンクも10L表示が・・・アレ?樹脂成形刻印で9L???これはぁ・・・』
他の検査員も集まって来ちゃって『こんなハッキリと9Lって刻印されてちゃねぇ・・・』 『不合格です☓』ガーン

まぁ、でかいポリタンクを持っていけば再検合格するのですが・・・10年来この9Lタンクで車検通って来たんだと思うと・・・新人研修のとばっちりで。。。

まぁ自業自得ってヤツですね(^^ゞ
|閲覧数:1542 |クルマコメント(2) | 2014/06/23 21:38
公開範囲:[ 外部にも公開 ]
コメント(2)
たぐっちさん(著者)
14/06/28 08:26
> いけちゃんさん

確かに似たような事例ですね。

なんらかの法律・基準・既定・・・に沿って判定するのって、検査官の解釈・判断による所が大きいですよねぇ。。。

車検の場合、自動測定器が無人判定する項目は、校正ズレは別にして全国平等なんですが、最初の外観と最後の下廻りは、人間が見るので、陸自によって、検査官によってグレーゾーンの判定は変わって来ちゃいます。

まぁ、自動車メーカーが一般販売している型式指定車を無改造でそのまま維持していれば、何処に行っても問題なく通るんですけどね。。。

今回の8ナンバー・キャンピング車は、古い保安基準の抜け道を利用した節税登録車で、現行基準ではキャンピング車登録出来ないグレー車なんです。

話はそれますが、キャンピング登録出来ない大排気量外車を節税登録する抜け道で、商品展示車なんて言う方法がありましたが、これなんか商品展示車と言う登録方法自体が法改正でなくなりました。

因みに、当時の8ナンバー登録すると、ディーゼルとかのNOx/PM法が適用されなくなるんで、黒排煙の出る古い車でも、適用外地域へ車庫飛ばししないで、処理装置を付けないまま堂々と乗れたりしちゃいます。

結構イタチごっこで、なんか脱法ハーブみたいですね(爆)
14/06/27 18:48
 分野は違いますが、危険物工場で長年勤務していた経験から同類の事例を思い出しました。消防大学出たての検査官は始末が悪い。保有空地と言う規制があって。危険物製造所と危険物貯蔵所は、10M離れていなければなりません。ある日新人検査官が来て。9,98Mしかありません。えー今まで許可出てたのに!そこでベテラン検査官の登場、おい、メジャー張りすぎや!
少したるませて、無事合格、20年以上前に建築した物件でした。これ、大阪の話。
一言
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鶴ヶ島や近隣が好きで、地元密着型のまったりとした日々を送っています!

単なる貧乏で、何処へも行けないだけ、とも言う???(自爆)
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